「教育の目的」を考えるために(100ページの1文より抜粋)
言うまでもないことですが。
公務員である教師は,教育基本法の第一条をまず念頭に浮かべます。
第一章 教育の目的及び理念
(教育の目的)
第一条 教育は,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。
続いて,第五条の2では,義務教育として行われる普通教育の目的が示されています。
第二章 教育の実施に関する基本
(義務教育)
第五条 2 義務教育として行われる普通教育は,各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い,また,国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
教育基本法では,この「目的」を実現するために達成すべき「目標」を示しています。
その「目標」を一つ一つながめてみれば,「教育に情熱をかける教師のために」さんが三択で挙げている粘土モデル的なものがあり,農耕モデル的なものがあり,生産モデル的なものがあるのです。
公教育に携わる教師は,この目標をしっかり把握した上で,各教科や道徳,特別活動,総合的な学習の時間の目標を踏まえた教育活動を実施していくのです。
そして,どのモデルであっても,最終的には子どもの幸福につながることを期待して教育実践を重ねていかなければなりません。
ある子どもにとって「幸福」でも,別の子どもにとっては必ずしも「幸福」にはならないことがあるのは,よく理解していただいているようですが。
ある学習塾のビルの前で,泣いている子どもの手を無理矢理引っ張って入れようとしている母親の姿を見て,胸が締め付けられるようになった目撃者は私だけではないと思います。
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