13 部活動の意義と留意点等(第1章第4の2(13))
13 部活動の意義と留意点等(第1章第4の2(13))
(1 3) 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化及び科学等に親しませ, 学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等に資するものであり,学校教育の一環として, 教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際, 地域や学校の実態に応じ, 地域の人々の協力, 社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。
中学校教育において大きな役割を果たしている部活動については,前回の改訂により中学校学習指導要領の中で言及がなされなくなっていた。これについて,平成20年1月の中央教育審議会の答申においては,「生徒の自発的・自主的な活動として行われている部活動について,学校教育活動の一環としてこれまで中学校教育において果たしてきた意義や役割を踏まえ,教育課程に関連する事項として,学習指導要領に記述することが必要である。」との指摘がなされたところである。
本項は,この指摘を踏まえ,生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動について,
① スポーツや文化及び科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養,互いに協力し合って友情を深めるといった好ましい人間関係の形成等に資するものであるとの意義,
② 部活動は,教育課程において学習したことなども踏まえ,自らの適性や興味・関心等をより深く追求していく機会であることから,第2章以下に示す各教科等の目標及び内容との関係にも配慮しつつ,生徒自身が教育課程において学習する内容について改めてその大切さを認識するよう促すなど,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるようするとの留意点,
③ 地域や学校の実態に応じ,スポーツや文化及び科学等にわたる指導者など地域の人々の協力,体育館や公民館などの社会教育施設や地域のスポーツクラブといった社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うとの配慮事項,
をそれぞれ規定したものである。
各学校が部活動を実施するに当たっては,本項を踏まえ,生徒が参加しやすいように実施形態などを工夫するとともに,休養日や活動時間を適切に設定するなど生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮することが必要である。
*中学校学習指導要領解説 総則編(平成20年9月) 第5節 教育課程実施上の配慮事項より
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