11 学校図書館の利活用(第1章第4の2(11))
11 学校図書館の利活用(第1章第4の2(11))
( 1 1 ) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り, 生徒の主体的, 意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
学校図書館については,教育課程の展開を支える資料センターの機能を発揮しつつ,①生徒が自ら学ぶ学習・情報センターとしての機能と②豊かな感性や情操をはぐくむ読書センターとしての機能を発揮することが求められる。したがって,学校図書館は,学校の教育活動全般を情報面から支えるものとして図書,その他学校教育に必要な資料やソフトウェア,コンピュータ等情報手段の導入に配慮するとともに,ゆとりのある快適なスペースの確保,校内での協力体制,運営などについての工夫に努めなければならない。これらを司書教諭が中心となって,生徒や教師の利用に供することによって,学校の教育課程の展開に寄与することができるようにするとともに生徒の自主的,主体的な学習や読書活動を推進することが要請される。
今回の改訂においては各教科等を通じて生徒の思考力・判断力・表現力等をはぐくむ観点から,言語に対する関心や理解を深め,言語に関する能力の育成を図る上で必要な生徒の言語活動の充実を図ることとしている。その中でも,読書は,生徒の知的活動を増進し,人間形成や情操を養う上で重要であり,生徒の望ましい読書習慣の形成を図るため,学校の教育活動全体を通じ,多様な指導の展開を図ることが大切である。このような観点に立って,各教科等において学校図書館を計画的に活用した教育活動の展開に一層努めることが大切である。各教科等においても,国語科,社会科及び総合的な学習の時間で学校図書館を利活用することを示すとともに,特別活動の学級活動で学校図書館の利用を指導事項として示している。また,コンピュータや情報通信ネットワークの活用により,学校図書館と公立図書館等との連携も一層進めやすくなっている。
また,保護者や地域社会の人々との連携協力を進め,学校図書館が地域に開かれたものになり,人々の生涯学習に貢献することも大切である。
*中学校学習指導要領解説 総則編(平成20年9月) 第5節 教育課程実施上の配慮事項より




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