4 進路指導の充実(第1章第4の2(4))
4 進路指導の充実(第1章第4の2(4))
(4) 生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行うこと。
これからの学校教育においては,社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を重視するとともに,生徒が自らの生き方を考え,将来に対する目的意識を持って,主体的に自己の進路を選択決定し,生涯にわたる自己実現を図っていくことができるような能力や態度を育成することが重要である。
特に,中学校段階の生徒は,心身両面にわたる発達が著しく,自己の生き方についての関心が高まる時期にある。このような発達の段階にある生徒が,自分自身を見つめ,自分と社会とのかかわりを考え,将来,様々な生き方や進路の選択可能性があることを理解するとともに,自らの意思と責任で自己の生き方,進路を選択することができるよう適切な指導・援助を行うことが必要である。
このような能力や態度を育てるためには,各学校が進路指導の目標を持ち,その実現を目指して教育活動全体を通じ計画的,組織的,継続的な指導を行っていくことが必要である。このため,学校教育法においては義務教育の目標の一つとして「職業についての基礎的な知識と技能,勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。」が示されている(同法第21条第10号)。
中学校における進路指導については,進路指導が生徒の生き方の指導であることを踏まえ,生徒の意欲や努力を重視することが重要である。
進路指導は,特別活動の学級活動を中核としつつ,総合的な学習の時間や学校行事の勤労生産・奉仕的行事における職場体験活動などの進路にかかわる啓発的な体験活動及び個別指導としての進路相談を通じて,生徒の入学時から各学年にわたり,学校の教育活動全体を通じ,系統的,発展的に行っていく必要がある。
また,進路指導を効果的に進めていくためには,進路指導主事を中心とした校内の組織体制を整備し,学級担任の教師をはじめ,教師が相互に密接な連絡を取り,それぞれの役割・立場において協力して指導に当たる必要がある。さらに,進路指導において,保護者の理解と協力が不可欠であり,保護者とともに進路指導を進めるようにするとともに,地域社会及び関係機関と連携して取り組むことが大切である。
*中学校学習指導要領解説 総則編(平成20年9月) 第5節 教育課程実施上の配慮事項より




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